奨学金制度について
教育貸付学生・奨学生募集案内
医療法人愛健会
当会では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師等の医療系資格取得を目指している方のために、資金貸付、学費や生活費の援助制度を備えております。詳細は下記のとおりです。
対 象 者 : 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師等の資格取得を目指す学生
募集期間 : 随時(年度途中からでも可)
教育貸付金制度
入学金・授業料・実習費・設備費等これらに類する校納金を貸与する制度です。
貸付条件は、学校を卒業・資格取得後当会に就職いただき、5 年~10 年の間に返済計画に沿って毎月返済していただくことを条件とします。
留年した場合は、双方話し合いの上詳細を決定します。
当会に就職されなかった場合は、金利計算の上 一括返済していただきます。
教育奨学金制度
奨学金制度は、毎月指定の口座に奨学金をお振り込みする生活援助のための制度です。
期間は、在学中の期間です。留年された場合は、その年の奨学金は停止となります。翌年に進級した場合、支給を再開致します。
奨学金の返済については、卒業後、契約期間(契約時に決定)を当会で勤務すれば返済の必要はありません(契約期間終了後も継続勤務奨励)。
契約期間途中での退職の場合は、奨学金支給総額のうち契約期間の残月数に応じた金額を一括で返済していただきます。
詳細については面談の上決定したいと思います。ご連絡をお待ちしています。
お問い合わせ先
医療法人愛健会 事務長 黒澤浩之
電話:0956-40-8488
医療法人愛健会 教育貸付金・教育奨学金規定
- 第1条目的
- 本規定は、医療従事者の育成及び当会職員確保のため医療関係学生の教育援助を目的とする。
- 第2条対象
- 対象とする医療関係学生とは、次の学生をいう。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・その他医療系学生 - 第3条種類
- 援助する資金の種類は次のとおりとする。
(1)教育貸付金
(2)教育奨学金 - 第4条奨学生の義務
- 奨学生(教育援助を受ける学生をいう)は次に示す義務を負う。
(1)就学中、半年に1回以上は当会に来院し、近況報告を行うこと。
(2)卒業後は当会に規定年以上勤務(原則5年)すること。 - 第5条交付条件
- (1)教育貸付金
入学金、年間授業料、及びそれに類する金額の範囲内とし、当会より合計額を奨学生本人口座に振り込む。返済は、卒業・資格取得後、当会に勤務し5~10年間内で給与より差し引く。5年間の勤務がない場合には、第6条に定める規定による。貸付利率は、一般金利を参考に当会で定めた金利とする。
(2)教育奨学金
学費、生活費の範囲内で個別審議とする。
毎月1回当人に支給する。期間は正規の在学期間とし、留年の場合は別項に定める規定による。返済は不要。但し、卒業後規定年数以上(原則5年)の当会への勤務が無い場合は第6条に定める規定により返済を求める。 - 第6条義務違反の処理等
- 第4条に示す奨学生の義務、第5条に示す交付条件に違反した場合、次の処置をとる。
報告義務
報告義務に違反した場合には、奨学金を停止し、それまで支給した貸付金及び奨学金を利息を含めて返済を求める。
(1)学内での留年
やむを得ない事情により留年した場合、その留年した期間中の奨学金は支給しない。
(2)卒業後の勤務
原則として卒業後5年間当会勤務とする。勤務できない場合、その理由を勘案して個別審議するが、原則として貸付金及び奨学金の全額に利息を加えて返済を求める。5年未満の勤務の場合には、その勤務期間を考慮して返済額を計算する。 - 第7条手続
- 教育貸付金・教育奨学金を受けようと希望する者は、当会事務所宛てに入学証明書、(又は在学証明書)、履歴書、申請理由文書を添えて申し込むこと。当会内において審議・承認後、当会所定の契約書を作成し相互に合意を確認する。契約書には本人の保護者、さらに連帯保証人1名を必要とする。
- 第8条規定年
- 奨学期間により個々に決定する。基準は3ヶ年の奨学生で5ヶ年とする。
